D-STAGEサービス利用規約

規約書

本「サービス利用規約書」(以下、「本規約」といいます)は、「D-STAGEシステム」(以下「本サービス」といいます。)の利用等について、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社インクレイ(以下、「乙」といいます。)の間で交わされる合意文書です。

本規約は、本サービスのログイン画面において、お客様が乙から通知されたIDを用いてログインすることにより、締結されたものとみなします。

規約条項

  1. 総 則
    1. (本規約の趣旨)
    2. 乙は、甲に対し、本規約に定める条件に基づいて、本サービスを提供し、これに対し、甲は、対価を支払うものとします。
      1. 本サービスは、単数又は複数のサービス商品から構成され、サービス商品の構成は本サービス上で甲が選択したとおりとします。
      2. 各サービス商品の詳細は、本サービス上で提供されるオンラインマニュアルにおいて定めるものとします。
    3. (定義)
    4. 本規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
      1. 本サービスの利用とは、甲が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、サービス商品の提供する機能を利用することをいうものとします。
      2. サーバとは、乙が本サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、乙又は第33条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
      3. サーバソフトとは、乙が本サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、甲にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる乙又は第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
      4. サーバデータとは、甲がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
      5. サーバネットワークとは、乙が本サービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
      6. クライアントとは、本サービス所定の条件を満たす甲が管理する電子計算機であって、甲が本サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
      7. クライアントソフトとは、本サービス所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、甲が本サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する乙又は第三者が権利を有するものをいうものとします。
      8. アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
      9. 文書とは、特に記載が無い場合電子メールおよび電子メールに添付された文書ファイルも含むものとします。
  2. 本サービスの利用条件等
    1. (本サービスの利用条件)
    2. 甲は、本規約において乙が認めた利用範囲内で、自らの業務サービスのために、本サービスを利用することができるものとします。
      1. 本規約において乙が認めた利用範囲内で、甲が本サービスを利用していることを確認するため、乙はサーバデータに対する必要な調査を行うことができるものとし、甲はこれを承諾するものとします。
      2. 本規約に定めのないサービスの提供を希望する場合、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとします。
    3. (初期設定サービス)
    4. 本サービスの利用に先立ち、乙は甲に対し、次の各号に該当する利用に必要なサーバその他の環境設定を行うものとします。
      1. 企業情報の登録
      2. 管理用IDの発行と登録
    5. (確認テスト)
    6. 乙は、初期設定サービスの完了後速やかに、甲に提供するサービス商品が正常に稼働し、乙による運用・管理ができるか否かを検証するための確認テスト(以下「確認テスト」という)を行うものとします。
      1. 乙は、確認テストの結果が問題無いことを確認した上で、甲に管理用IDを通知するものとします。
    7. (サービス開始の確認)
    8. 乙は、前条の諸作業が終了し、本サービスを開始するに適した状況に達したと乙が判断した場合には、所定の手段により本サービス提供開始日を甲に通知し、乙は、本サービス提供開始日より甲に対する本サービスの提供を開始するものとします。
      1. 甲は、前項における本サービス開始前に、実際に本サービスを利用する者に対し、本規約の内容を確認させ、遵守させるものとします。
    9. (サポート・サービス)
    10. 甲が本サービスを利用するに際し、乙は、必要なサポート・サービスを提供するものとします。
      1. 乙が無償で提供できる範囲を超えるサポート・サービスについては、甲乙協議の上、甲が当該サポート・サービスを利用する旨文書で回答した場合に限り、乙は甲に対し当該サポート・サービスを提供するものとします。
    11. (クライアント及びクライアントソフト)
    12. 甲は、自らの責任及び負担において、本サービス所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本サービスオンラインマニュアル記載の内容に従い、本サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。
    13. (アクセス回線)
    14. 本サービスの利用に際し、甲は、自らの責任及び負担において、本サービス所定の条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。
    15. (禁止事項)
    16. 甲は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
      1. 乙が書面により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、本サービス管理画面を甲の従業員以外の者に利用させること。
      2. 本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること。
      3. サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害すること。
      4. 乙の本サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をすること。
    17. (不適正情報の削除)
    18. 乙は、甲が本サービスに登録又は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、乙は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
      1. 前条第2号乃至第4号のいずれかに該当する情報。
      2. その他乙が合理的理由により削除の必要があると判断した情報。
      1. 本条の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、又は当該情報を削除しなかったことにより甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。
    19. (ID等の管理責任)
    20. 甲は、乙から本サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、甲は、本サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本サービスを利用する権限のない甲の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
      1. 甲の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示または漏洩し、当該第三者がID等を用いて、本サービスを利用した場合、甲による利用とみなすものとします。
      2. 前項の第三者による利用に関し、甲に損害が生じた場合であっても、乙は、一切の賠償責任を負わないものとします。
    21. (秘密情報の取扱い)
    22. 甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
        1. 秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(第33条の定めに基づき乙が本サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
        2. 本規約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
        3. 本規約の終了後又は相手方から求められた場合速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること。(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)
      1. 甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
        1. 文書で開示する場合、「Confidential」等の秘密である旨を表示して相手方に提供開示すること。
        2. 電子記録媒体で開示する場合、当該電子記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該電子記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に開示すること。
        3. 電子メールで開示する場合、本文等に第1号に定める表示をし、相手方に開示すること。(電子メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とします。)
        4. 口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前各号に定めるいずれかの方法により相手方に開示すること。
      2. 第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
        1. 相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報。
        2. 相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報。
        3. 公知の情報。
        4. 受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
        5. 権限ある官公署から開示を求められた情報。
      3. 第1項及び前項の定めは、本規約の終了後1年間有効に存続するものとします。
    23. (第三者ソフトの利用)
    24. 乙がサーバソフトとして乙以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」という。)を使用する場合であって、別途、甲乙間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、甲及び乙は、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。
    25. (本サービスの回復及び再開時の措置)
    26. 本サービスの全部又は一部が停止し、乙が甲に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、甲は速やかにこれに応ずるものとします。
  3. 料金及び支払方法
    1. (サービス料金)
    2. 甲は、本サービスの提供を受ける対価として、乙に対し、別途定める「料金表」の定めに従い所定の利用料金(以下「本サービス料金」といいます。)並びに消費税及び地方消費税(以下、本サービス料金と総称して「本サービス料金等」といいます。)を支払うものとします。なお、支払条件については、乙の発行する請求書記載の条件に従うものとします。
      1. 本サービス料金等の支払は、乙の指定する銀行口座に振込むことにより行うものとし、振込み手数料は、甲の負担とします。
      2. 別途定める「料金表」に「月額」と記載されているサービス料金に関しては、暦月ごとに発生するものとします。
    3. (サービス料金不払時の措置)
    4. 正当な理由を記載した文書による申し出をすることなく、乙の発行する請求書記載の支払期日までに、甲が本サービス料金等を支払わなかった場合、乙は甲に対して、事前に通知した上で、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
      1. 甲が乙に対し、前項所定の支払期日までに本サービス料金等を支払わなかった場合、甲は乙に対し、年利14.6パーセント(年365日日割計算)を乗じて計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。
    5. (サービス料金の変更)
    6. 経済情勢、公租公課等の変動により本サービス料金等が不相当となり変更の必要が生じたときは、第28条所定の最低利用期間内といえども甲乙双方協議のうえ、本サービス料金を変更することができるものとします。
      1. 本サービス料金が暦月の途中で変更された場合、変更された本サービス料金は、翌月の初日から適用されるものとします。
      2. 甲は前二項の定めに従って変更された「料金表」に不服がある場合は、第29条の定めにかかわらず、乙に本規約の解約を申し入れ、料金表が変更された日が属する月の翌月以降の契約を解約することができるものとします。
  4. 責任の制限
    1. (防御措置)
    2. 乙は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に防御措置を講ずるものとします。
      1. 前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことによりサーバデータの全部又は一部が消失した場合は、乙は、サーバデータのバックアップから、可能な限り、当該サーバデータの復旧に努めるものとします。
    3. (保守等による本サービスの一時停止)
    4. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、1週間前までに甲へ文書によって通知することにより、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと乙が判断した場合は、事前に甲に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
      1. 本サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき。
      2. 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき。
      3. その他乙が必要と認めたとき。
      1. 前項の定めに基づき、乙が本サービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したと乙が判断したときは、乙は、本サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとします。
    5. (不可抗力による本サービスの停止)
    6. 第21条 天災地変その他の不可抗力により本サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は本サービスの停止後遅滞なく甲に文書により通知するものとし、可能な限り本サービスの復旧に努めるものとします。
    7. (利用不能)
    8. 前二条に定める場合によらず、乙の責めに帰すべき事由により本サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は甲に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとします。また、この停止により甲に損害が生じた場合には、甲は乙に対し、第26条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとします。
    9. (本サービスの廃止)
    10. 乙が甲に対し、本サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」という。)の3ヵ月前までに本サービスの全部又は一部を廃止する旨を文書により通知した場合、乙は、第28条所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本サービスの全部又は一部を廃止し、本規約の全部又は一部を解約することができるものとします。
      1. 前項に基づき、乙が本サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に乙に対し支払われている本サービス料金がある場合には、乙は甲に対し、当該廃止する本サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にて甲に返還するものとします。
    11. (サーバデータの保存、管理及び削除)
    12. 乙は、本規約の有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
      1. 本規約終了後、乙は、本サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
      2. 本規約終了後において引き続き保存する必要があると甲が判断したサーバデータに関しては、甲は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
      3. 乙は、本規約の有効期間中であっても、甲に対し、事前に文書による通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書による通知を要さないものとします。
    13. (乙の責任範囲)
    14. 乙が本サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
        1. サーバ
        2. サーバソフト
        3. サーバネットワーク
        4. 第19条第1項所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
        5. 乙がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
      1. 乙は、サービス商品が当該サービス商品のオンラインマニュアルに記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
      2. サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、乙はその一切の責任を負わないものとします。
        1. 第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
        2. 第三者の故意又は過失により発生したとき
        3. 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
        4. クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき
        5. サーバで稼働する乙の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
        6. 前条に基づきサーバデータを削除したとき
        7. 天災地変その他の不可抗力により発生したとき
        8. その他乙の責に帰すべかざる事由により発生したとき
      3. 第19条第1項に定める防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことに起因して甲に損害が発生した場合、乙はその一切の責任を負わないものとします。
      4. 第20条及び第21条に定める事由に起因して本サービスの全部又は一部が停止した場合における乙の責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
      5. 第23条の定めに基づき乙が本サービスの全部又は一部を廃止した場合における乙の責任は、同条第2項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
      6. 乙は、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより甲に生じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
        1. 本サービスが甲の特定の目的・用途に適合すること
        2. アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
        3. アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効であること
        4. クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること
        5. サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること
    15. (損害賠償)
    16. 本規約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として甲が現実に被った通常の損害に限り、甲は乙に対し、次項に定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
      1. 前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。
        1. 当該損害の生じた原因が初期設定サービスにある場合、初期設定サービス料として、乙が甲から受領した金額相当額。
        2. 当該損害の生じた原因が本サービスにある場合、当該損害の生じた時点における本サービス月額料金相当額。
      2. 前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、甲における端末誤操作等その他乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
  5. 契約期間及び契約の終了
    1. (契約期間)
    2. 本規約の有効期間は、本規約締結日から本サービスの提供が終了する日までとします。
    3. (最低利用期間)
    4. 本サービスの提供期間は、サービス商品毎に、当該サービス商品の利用開始日から当月末まで(以下「最低利用期間」という。)とします。
    5. (最低利用期間中の解約)
    6. 甲が最低利用期間中にあるサービス商品の全部又は一部の解約を希望する場合、甲は、最低利用期間満了月の20日までに、所定の手続きにより解約を申し出ることができるものとします。ただし、甲から解約の申し出がない場合は、更に1か月間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
      1. 前項甲からの解約の申し出の結果、当該サービス商品を解約することとなった場合、甲は、別途定める「料金表」の定めに従い、当該サービス商品に係る最低利用期間の残存期間分の料金を一括して乙に支払わなければならないものとします。
    7. (過怠約款)
    8. 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は甲に対し、事前の催告を行うことなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除し、本サービスを停止することができるものとします。
      1. 甲振り出しの手形又は小切手が不渡りになったとき。
      2. 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理あるいは更生等の申立を受けたとき。
      3. 自ら破産宣告、更生等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
      4. 支払を停止したとき。
      5. 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
      6. 債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
      7. 本規約の申し込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
      8. 甲が本規約に違反し、乙から相当期間を定めて是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間後も是正されないとき。
      1. 甲が前項各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対する全債務(手形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならないものとします。乙が甲に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、乙は当該債権と債務を対当額をもって相殺することができるものとします。
    9. (契約終了時の措置)
    10. 甲及び乙は、本規約の終了後遅滞なく、秘密情報を提供当事者に返還するか又は自らの責任で破棄するものとします。
      1. 本規約が終了した時点で未払いの本サービス料金等その他の料金がある場合、甲は、直ちに当該料金等を支払うものとします。
  6. 一般条項
    1. (権利義務譲渡等の禁止)
    2. 甲は、本規約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、又は債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
    3. (第三者への委託)
    4. 乙は、本規約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、乙は、これにより、本規約上の甲に対する義務を免れることはできないものとします。
    5. (第三者との紛争処理)
    6. 甲が第三者から、乙の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、乙は当該請求から甲を防御するものとします。ただし、甲が当該請求の受領後遅滞なく乙に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して乙に一切の決定権を与えたことを条件とします。
      1. 前項の請求の結果、乙の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、又は乙が侵害していると認めた場合には、甲が本サービスを継続して利用できるようにするために、乙は必要な措置を講ずるものとします。
      2. 前各項の場合を除き、本サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切責任を負わないものとします。
    7. (存続条項)
    8. 本規約の終了後も、第26条、第34条及び第37条の定めは、有効に存続するものとします。
    9. (法令等の遵守)
    10. 甲及び乙は、本規約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
    11. (管轄裁判所)
    12. 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
    13. (協議)
    14. 本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
以上